制度説明
4 5 (1 評価)介護技能実習生制度について
介護職種の外国人技能実習生を受け入れる前に知っておきたい制度について、わかりやすい説明で解説します。業務内容は?どのような実習生が対象?受け入れ企業はどのようなことをすればよいの?など、よくある疑問を解決いたします。
技能実習制度に介護職種の追加
平成29年11月1日に、技能実習制度に介護職種が追加されました。技能実習制度の趣旨、「発展途上国への技術移転」に貢献できると期待されている職種のひとつである介護職種。日本は世界一の長寿国なこともあり、高齢化率も現在世界トップです。そのため、高齢者の介護施設やサービスがなくてはならない存在であり、アジアの他の国と比べると介護先進国といえる日本の技術は国際的にも意義のあるもので海外に移転するべき技術です。さらに、海外からも日本の技術を受け入れようと動き始めています。ベトナム人は人の役に立つことが善とされている国民性なため、介護職種を希望する候補生がたくさんいます。今後、介護職種で入国する介護技能実習生は増加するでしょう。
介護職種の技能実習生に関する要件
技能実習制度本体(主な要件)
• 18歳以上であること。
• 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
• 帰国後、修得をした技能を必要とする業務に従事することが予定されていること。
• 従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること、又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情※があること。
• 本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
• 技能実習を過去に行ったことがないこと。
日本語能力要件
介護職種で技能実習を行うには、技能実習生本人の日本語能力が一定水準以上でなければなりません。第1号技能実習生と第2号技能実習生について、下記の日本語能力要件を満たす必要があります。
第1号技能実習(1年目) |
日本語能力試験のN4に合格している者、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※であること。 |
第2号技能実習(2年目) |
日本語能力試験のN3相当、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※であること。 |
同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)
同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)について、介護職種の場合は、例えば以下の者が該当します。
- 外国における高齢者もしくは障害者の介護施設または居宅等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
- 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
- 外国政府による介護士認定等を受けた者